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就業促進定着手当 ~再就職後、給与が下がったら受けられる手当~

平成26年4月1日から

「就業促進定着手当」

の制度ができました。

 

内容は、再就職手当の支給を受けた方で、

再就職先に6か月以上雇用され、

再就職先での半年間の賃金が、離職前の賃金よりも下がった場合、

基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。

 

退職される方にもよりますが、説明すると安心する人もいるかと思います。

手続きの書類は再就職後5ヶ月ほどでハローワークから再就職手当の申請者住所(個人)宛に送付されます。

手続きは再就職から6ヶ月後~8ヶ月後までに行わないと手当の支給が受けられません。(特殊な場合を除く)

本人から会社への提出が遅くなった場合には、すみやかに処理しましよう。

受け取ったまま先延ばしにするとトラブルになります。

 

会社で「就業促進定着手当支給申請書」を始めて目にするのは8月以降になるかと思います。

出勤簿、給与明細(賃金台帳)6ヶ月分を添付して提出すると本人へ支払われるようになります。

 

詳しくは厚生労働省のホームページに資料がありますのでこちらからご覧ください。




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