平成26年4月1日から
「就業促進定着手当」
の制度ができました。
内容は、再就職手当の支給を受けた方で、
再就職先に6か月以上雇用され、
再就職先での半年間の賃金が、離職前の賃金よりも下がった場合、
基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。
退職される方にもよりますが、説明すると安心する人もいるかと思います。
手続きの書類は再就職後5ヶ月ほどでハローワークから再就職手当の申請者住所(個人)宛に送付されます。
手続きは再就職から6ヶ月後~8ヶ月後までに行わないと手当の支給が受けられません。(特殊な場合を除く)
本人から会社への提出が遅くなった場合には、すみやかに処理しましよう。
受け取ったまま先延ばしにするとトラブルになります。
会社で「就業促進定着手当支給申請書」を始めて目にするのは8月以降になるかと思います。
出勤簿、給与明細(賃金台帳)6ヶ月分を添付して提出すると本人へ支払われるようになります。
詳しくは厚生労働省のホームページに資料がありますのでこちらからご覧ください。