事務の知識

週末起業・副収入の確定申告

確定申告の時期となりました。

 

週末起業をして収入が少しある。

副業を初めたけど、確定申告はどうすればいい?

 

私の調べたことをメモしておきます。

まず、年間所得が2000万円未満のサラリーマンで

給与以外の収入(週末起業や副業)があり、

給与以外の年間の所得(収入-必要経費)の金額が

20万円以下の場合、確定申告不要です。

国税庁ホームページ参照

 

なので、例えばインターネットの

アフィリエイト収入が20万円あっても、

アフィリエイト用の資料や素材の購入にかかる費用が

いくらかでもあれば、

申告は不要ということです。

 

しかし、年間所得が20万円を超える場合、

事業所得として申告できるよう

準備を検討する必要があります。

 

事業所得として申告するには

個人事業の開業届を提出する必要があります。

(国税庁のホームページ参照

 

事業所得となると、

事業赤字になった場合に他の所得との相殺(損益通算)が可能になります。

その結果、例えば事業所得が赤字の場合、

プラスの給与所得からマイナスして税額を減らすことが

できるようになるわけです。

所得税はもちろん、住民税も連動して減らすことができるため

節税効果はできるようになりそうです。

 

しかし、会社に事業の事を報告していない場合、

住民税の「特別徴収税額決定通知書」というものが

会社に直接届きます。

 

インターネットの書き込みには

確定申告する際に、

住民税に関する事項」欄の「自分で納付」に◯をすることで

会社への連絡が行かないようになるという事が

まことしやかに書かれていますが

これはほぼ間違いに近いので要注意です。

 

というのも、確かに確定申告書を記載する時に

「自分で納付する」を選択すれば住民税は分かれて納付できます。

しかし、会社に配布される「特別徴収税額決定通知書」には

会社用と、本人用があり、本人用を見ると

各所得の印刷があり、所得の有無が◯や★などの印で

分かるようになっています。

なので、通常、給与所得の1箇所にしか

印がないものが、一人だけ2つもある。

というところで副業が発覚する可能性があります。

 

あと、そういった特殊な住民税の徴収法が

役所の事務手続きのミスで適用されずに

そのまま会社に届くというリスクも有ります。

 

副業の確定申告する場合には、就業規則を一読して

副業が許可されているかどうかを確認しましょう。

 

副業が許可されている会社ならば

堂々と申告することができます。

 




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