確定申告の時期となりました。
週末起業をして収入が少しある。
副業を初めたけど、確定申告はどうすればいい?
私の調べたことをメモしておきます。
まず、年間所得が2000万円未満のサラリーマンで
給与以外の収入(週末起業や副業)があり、
給与以外の年間の所得(収入-必要経費)の金額が
20万円以下の場合、確定申告は不要です。
国税庁ホームページ参照
なので、例えばインターネットの
アフィリエイト収入が20万円あっても、
アフィリエイト用の資料や素材の購入にかかる費用が
いくらかでもあれば、
申告は不要ということです。
しかし、年間所得が20万円を超える場合、
事業所得として申告できるよう
準備を検討する必要があります。
事業所得として申告するには
個人事業の開業届を提出する必要があります。
(国税庁のホームページ参照)
事業所得となると、
事業が赤字になった場合に他の所得との相殺(損益通算)が可能になります。
その結果、例えば事業所得が赤字の場合、
プラスの給与所得からマイナスして税額を減らすことが
できるようになるわけです。
所得税はもちろん、住民税も連動して減らすことができるため
節税効果はできるようになりそうです。
しかし、会社に事業の事を報告していない場合、
住民税の「特別徴収税額決定通知書」というものが
会社に直接届きます。
インターネットの書き込みには
確定申告する際に、
住民税に関する事項」欄の「自分で納付」に◯をすることで
会社への連絡が行かないようになるという事が
まことしやかに書かれていますが
これはほぼ間違いに近いので要注意です。
というのも、確かに確定申告書を記載する時に
「自分で納付する」を選択すれば住民税は分かれて納付できます。
しかし、会社に配布される「特別徴収税額決定通知書」には
会社用と、本人用があり、本人用を見ると
各所得の印刷があり、所得の有無が◯や★などの印で
分かるようになっています。
なので、通常、給与所得の1箇所にしか
印がないものが、一人だけ2つもある。
というところで副業が発覚する可能性があります。
あと、そういった特殊な住民税の徴収法が
役所の事務手続きのミスで適用されずに
そのまま会社に届くというリスクも有ります。
副業の確定申告する場合には、就業規則を一読して
副業が許可されているかどうかを確認しましょう。
副業が許可されている会社ならば
堂々と申告することができます。