平成27年4月1日より
パートタイム労働法の変更があります。
正社員とパートタイム労働者の
差別的扱いを無くす事が目的です。
事務担当者が主に係る部分について紹介したいと思います。
1.有期労働契約者でも差別的扱いが禁止される場合があります
職務内容が正社員と同一で、
人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
の場合、
4月1日からは有期労働契約者においても
手当を正社員と同様に支給することになり、
差別的な扱いが禁止されます。
現在有期労働の契約だからと、
安心していた担当の方は、ご確認ください。
2.雇入れ時の交付書類に「相談窓口」の明示が追加
パート社員を採用する際には、
事業者が交付する書類の中に明示する事項として
昇給・賞与・退職金の有無についての他に、
「相談窓口」が追加されます。
その他にも改正事項があります。
詳しくは、
厚生労働省のリーフレット↓を参考にしてください。
[browser-shot url="http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf" width="400" height="450" alt="改正パートタイム労働法(平成27年4月1日から)" target="_blank"]