大学で法律を学んだ方は
一般的な言葉だと思っているかと思いますが、
知っているようで知られていない、
そして、事務の仕事を行う上で、
多少はこういった言葉や、法律を知っておきたいのが
「善意の第三者」です。
善意の第三者とは何か?
例を挙げて説明します。
山田さんから佐藤さんがパソコンを買いました。
しかし、山田さんが売ったパソコンは
山田さんが盗んできたものでした。
それを知らずに購入した佐藤さんは
「善意の第三者」となり、山田さんの共犯者とはみなされない。
といったことです。
何か不祥事があると、
「私は知らない」、「聞いていない」
という言葉が出てきます。
これが、自分が「善意の第三者」であることを
主張する行為です。
知っておいて損の無い言葉です。
覚えておきたいですね。