事務の知識

善意の第三者(ぜんいのだいさんしゃ)とは

大学で法律を学んだ方は

一般的な言葉だと思っているかと思いますが、

知っているようで知られていない、

そして、事務の仕事を行う上で、

多少はこういった言葉や、法律を知っておきたいのが

善意の第三者」です。

 

善意の第三者とは何か?

例を挙げて説明します。

山田さんから佐藤さんがパソコンを買いました。

しかし、山田さんが売ったパソコンは

山田さんが盗んできたものでした。

それを知らずに購入した佐藤さんは

善意の第三者」となり、山田さんの共犯者とはみなされない。

といったことです。

 

何か不祥事があると、

「私は知らない」、「聞いていない」

という言葉が出てきます。

これが、自分が「善意の第三者」であることを

主張する行為です。

 

知っておいて損の無い言葉です。

覚えておきたいですね。




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