毎年5月に市町村などから送付されてくる
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書
があります。
6月は毎月の給与から控除している住民税の
特別徴収金額が変更になりますので
忘れずに変更しましよう。
給与計算ソフトの便利なところは
支給金額も控除金額も一度入力すると
毎月自動計算されていきますが、
住民税の特別徴収額は12ヶ月に均等に割った分の
あまりが最初の月に上乗せされているため、
最初の月の金額には注意が必要です。
給与の支給日までに忘れずに
変更入力をしておきましょう。
年度の途中で入社した中途採用の社員から
住民税も天引きしたいという要望があった場合は
特別徴収への切替申請書を会社から
従業員の住民票のある市町村に提出しましょう。
一度就職してしまうと
住民税を自分で納付するというのが
億劫になってしまったり、忘れたりするものです。
中途採用の人が入社した時には
住民税の支払いはどうするか
確認してあげることも親切な対応だと思います。
仕事以外の心配事がなくなることで
安心して働くお手伝いをする事も
事務屋の仕事ではないでしょうか?