マイナンバー制度で
事務を担当する側にとって大切になるのが
一般的にマイナンバー呼ばれる個人番号と、
その本人確認です。
確認方法として具体的には
1.個人番号カードで確認する場合
個人番号カードと、身元確認
身元確認は表面に記載された
氏名・住所・生年月日・顔写真で確認します。
2.通知カードで確認する場合
通知カードと顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)
通知カードには個人番号の他に
氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますが、
本人であるかどうかの顔写真がありません。
顔写真付きの身分証明書で本人の顔と照合、
生年月日などで通知カードとの一致を確認します。
写真付きの身分証明書には
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 税理士証票
- 写真付き学生証(氏名・生年月日・住所が記載されているものに限る)
- 戦傷病者手帳
などがあります。
通知カードと顔写真なしの身分証明書(健康保険被保険者証など)
運転免許証やパスポートといった
顔写真付きの証明書がない場合には
2つ以上の身分証明書を提示することで
身元確認を行います。
具体的には以下の書類となります。
- 保険証(正式には公的医療保険(健康保険組合・国民健康保険など)の被保険者証)
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童不要手当証書
- 学生証・身分証明書・社員証・資格証明書など(氏名、生年月日または住所が記載されているものに限る)
- 国税、地方税の納税証明書
- 社会保険料、公共料金の領収書
- 印鑑登録証明書(印鑑証明書)
- 戸籍謄本・戸籍抄本
- 住民謄本
- 住民票記録事項証明書
- 母子手帳
- 源泉徴収票
- 支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
など
3.通知カード・個人番号カード以外の場合
個人番号の記載された住民票の写しと身分証明書
個人番号の確認のための公的書類として
住民票の写し(住民謄本)でも可能です。
身分証明書には顔写真付きの証明書ならば1つ、
顔写真の無い身分証明書は2つ(上記の説明と同じ)
の証明書が必要となります。
本人確認作業はマイナンバーを取り扱う上で
基本となる作業です。
確実にミスのない作業を心がけたいものです。