マイナンバー制度が始まると
従業員本人の個人番号はもちろん、
その従業員の扶養となっている
家族の個人番号も取り扱うことになります。
そこで気になるのが
従業員の扶養家族の個人番号に対して
本人確認は必要なのか?
です。
答えは、
会社では扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
しかし、第3号被保険者(配偶者)は本人確認が必要です。
では、扶養家族の本人確認は誰が行うのか?
それは従業員が、扶養家族の本人確認を行う事になります。
会社では従業員の記入した扶養家族の個人番号は
本人確認済みの番号という位置づけで取り扱うことになります。
もし、従業員が間違った番号を記入していたとしても
会社側には監督義務もありませんので
会社が責任を追求されることはありませんが、
間違えの無いよう書いてもらうように伝えましょう。
詳しくは内閣官房ホームページの
よくある質問Q&A 4-3-6を参考にしてください。
そして、注意が必要なのは
従業員の配偶者が扶養家族になっている場合は、
国民年金保険の第3号被保険者(専業主婦など)となるため、
手続きが異なる点です。
この手続では第3号被保険者本人が事業主に対して届出を
行う手続きとなっているため、
従業員が配偶者の代理人として個人番号を提供することになります。
そこで必要になるのが従業員の代理権を委任したことを証明する
委任状です。(以下サンプルです)
マイナンバー制度における
第3号被保険者の委任状の書式を作りました。
こちら(wordファイル)から無料ダウンロード出来ます。
このような委任状を添えて第3号被保険者の手続きをする
事になります。
いかがでしょうか?
少し複雑な感じはしますが、ポイントは
・扶養家族の本人確認は従業員が行う
・国民年金の第3号被保険者の手続きには委任状が必要
これだけおさえておけば大丈夫です。