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ストレスチェックが義務化されます。平成27年12月1日から

改正労働安全衛生法の施行が平成27年12月1日よりされます。

身近な変更は従業員が50人以上の事業所に義務化される

ストレスチェックです。

 

ストレスチェックって何?

というあなたは厚生労働省の運営するポータルサイト

こころの耳をご覧ください。(こちら

 

ストレスチェックは労働者すべてに年1回、実施し

結果は医師等から労働者に直接通知されます。

健康診断のように会社にも診断結果が届くものではない

というところを知っておきましょう。

 

会社でストレスチェックの結果が知りたい場合は

ストレスチェックの結果を知った後、

本人の了承が得られれば知ることができることになっています。

 

なので、会社からストレスチェックの時、または事前に

労働者から一括で承諾を得ることは禁じられていますので

注意が必要です。

 

あと、ストレスチェックで一番のポイントが

セルフケアです。

ストレスチェックの結果を受けて

自分の状態を知るとともに、

どのようにすればよいか?という事を知ることがまず大切です。

 

15分で分かるセルフケア

がこちらもこころの耳にありますので

こちらをご覧いただき、事前に説明会を開催したり

パンフレットを作成して

従業員へセルフケアの重要性を説明しましょう。

セルフケアができなければストレスチェックは形骸化され

手間が増えるだけのことになります。

 

ストレスチェックで問題があっても、

うつ病と診断されたら会社をクビになる・・・

なんて思いがヨギって何もしなくなります。

医師の面接は本人からの希望がなければ実施されません。

相当のバックアップ体制や、うつ病から復帰した人の前例などが

無い限り、自分から申し出る人は少ないと考えられます。

 

自分でできることを知っておくことで

ストレスの対策ができるようになります。

これが会社に出来る一番の対策となります。

 

 

さて、この義務化に際して、

努力義務という位置づけとなる

労働者が50人未満の小規模な事業所においては

助成金制度もありますのでご活用ください。

 

例えば、従業員50人未満の2~10の事業所が

合同でストレスチェックを実施すると

一人あたり500円の助成金が支給され、

ストレスチェックの後に産業医から面接指導を受けた場合は

1回あたり21,500円を上限に助成金が支給されます。

 

努力義務となっている会社でも

セルフケアについては従業員に説明する事が大切だと思います。

 




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