マイナンバー制度が導入されると
本人確認が必要となります。
しかし個人番号を記載する書類を提出する度に
本人確認をすると、従業員から
「以前提出された書類に個人番号を記載して、
身分証明書まで提示したのに、また確認するの?」
なんて言葉が聞こえてきそうです。
そこで、毎回本人確認をすることが原則となっていますが、
既に本人確認をしたことがある人の場合、
本人確認を省略することが出来ます。
それが知覚による本人確認です。
例えばマイナンバー導入後、2年目に
扶養控除等申告書を提出する場合、
個人番号カードや通知カードの提示および
身分証明書の提示をせずに、
初年度に記入した扶養控除等申告書と
番号を確認して照合する方法です。
初回は本人確認・番号確認が済んでいますので
2回目以降は本人確認済みの番号と
照合することが可能となっています。
ただし、原則は
個人番号の提供を受ける都度、本人確認を行います。
そして、知覚による本人確認も
個人番号カードなどの提出が困難な場合など
となっていますのでご承知おきください。
詳しくは内閣府のサイトをご確認ください。
個人番号カードなどの提出が困難な場合など
となっていますのでご承知おきください。
をご確認ください。