マイナンバー制度の導入で
実務を担当する事務担当者が
一番気になるのが本人確認です。
特にマイナンバー制度の導入時に
従業員の本人確認を全てするのかどうか?
これが特に気になる点だと思います。
私も気になって調べました。
その結果、
「個人番号利用事務実施者が認める場合」には
身元確認書類の提示を受けることを省略することができます。
(番号法規則3⑤より)
「この個人番号利用事務実施者が認める場合」とは、
個々の会社で判断することになります。
・・・ということは、
自分の会社では入社時に身元の確認ができていて
本人であることが明らかな場合は、
身元確認・本人確認の手続きは省略できる事になります。
採用時に身元確認が出来ていない場合には
身元確認・本人確認が必要となります。
実は今まで採用していた従業員が
身元を偽っていた・・・
なんてことがあるかも知れません。
確認が面倒だから本人確認を省略しようという考えは
くれぐれも止めましょう。