いよいよ平成27年10月1日から
マイナンバー制度が開始されます。
事業者は事前にマイナンバーの利用目的を
従業員に通知する義務があります。
一般的な個人番号利用目的通知書の書式もありますが、
私の案も入れて
基本的な項目が以下4項目と、
① 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
② 雇用保険届出事務
③ 健康保険・厚生年金保険届出事務
④ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
工夫した点は
今後の法律改正にも柔軟に対応できるように
⑤の項目を追加しています。
※⑤の項目の使用については、
利用する方の個人の判断でお願い致します。
ちなみに財形貯蓄(財形)についても
マイナンバーの届け出が必要になります。
財形に関する個人番号の利用目的通知への対応を
予め考慮して文章を作成しておく事は必要だと思います。
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マイナンバー制度の手続きでは
第三号被保険者の手続きも大切なポイントです。
こちらのページで詳しく紹介していますので
確認しておきましょう。