マイナンバー制度 事務の知識

【マイナンバー制度】個人番号は収集するだけでも違法?

マイナンバー制度の説明会や講習会でよく耳にするのが

「個人番号の収集や保管を禁止する」

という言葉です。

 

個人番号は集めても保管してもダメ。

・・・となると目視で確認したら確認資料は残せないってこと?

と最初は思っていました。

 

ただし、この「収集や保管を禁止する」という前に

重要なキーワードがあるのです。

これが「前条各号のいずれかに該当する場合を除き」 (20条より)

という言葉です。詳しくは内閣官房のPDFをご確認ください。

 

前条というのは第19条の事です。

19条には特定個人情報の提供の制限が書かれています。

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

その第一項に、

個人番号利用事務実施者が

個人番号利用事務を処理するために必要な限度で

本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し

特定個人情報を提供するとき。

とあります。

 

要するに、

会社(個人番号利用事務実施者)が

事務手続き上必要な範囲ならば

収集、保管をしても良い

ということになります。

 

これでスッキリしますね。

ちなみにこの収集・保管に関しては罰則があるわけではありません。

そして、本人の退職後はすみやかに処分することも必要です。

 




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