マイナンバー制度で
個人番号の利用範囲というと
税務、社会保険、災害時対策
の3つだというのはよく聞く話です。
しかし、財産形成住宅貯蓄(以下、財形)の手続きにも
個人番号の記載が必要になります。
財形は労働者の財産形成を目的に利子にかかる税金を
免除されている仕組みのため、
従業員 → 会社 → 金融機関 → 税務署
といった流れで手続きされる書類となります。
なので、税務に関係する書類ということになり、
個人番号の記載が必要となるわけです。
ちなみに、記載された個人番号の確認は
財形の手続きを行う会社が行うことになります。