マイナンバー制度 事務の知識

【マイナンバー制度】財形手続きにも個人番号が必要!

マイナンバー制度で

個人番号の利用範囲というと

税務社会保険災害時対策

の3つだというのはよく聞く話です。

 

しかし、財産形成住宅貯蓄(以下、財形)の手続きにも

個人番号の記載が必要になります。

 

財形は労働者の財産形成を目的に利子にかかる税金を

免除されている仕組みのため、

従業員 → 会社 → 金融機関 → 税務署

といった流れで手続きされる書類となります。

 

なので、税務に関係する書類ということになり、

個人番号の記載が必要となるわけです。

 

ちなみに、記載された個人番号の確認は

財形の手続きを行う会社が行うことになります。

 

 




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