マイナンバー制度 事務の知識

【マイナンバー】法人番号の管理・通知について

マイナンバーで今、一番注目されているのが

個人番号の管理方法です。

 

しかし、マイナンバーには法人番号もあります。

準備はまだまだといった感じかと思いますが、

知っておいて損はありません。

法人番号の取扱についても確認しておきましょう。

 

まず、法人のマイナンバーは公開情報だということです。

個人のマイナンバーは流出などが無いよう管理が厳重ですが

法人のマイナンバーは誰でも知ることが出来る番号です。

 

実際、法人のマイナンバーが必要になるのは

税務申告や社会保険の届け出の際、

自分の会社の番号を記載することや、

 

顧問料や、不動産の賃貸料の支払いなどで、

法定調書の作成が必要になる

税理士や社労士、不動産会社(大家さん)、といった

法人の番号の記載が必要になります。

 

自分の会社の番号は2016年から必要になりますが、

法定調書作成先で法人番号が必要になるのは

2017年(平成29年)になるので

もう少し先の話しですが、

税理士や、不動産会社などの法定調書作成先の

法人のマイナンバーは2016年(平成28年)中に集めておきたいですね。

 

自分が、税理士、大家などの逆の立場の方は、

自分の会社のマイナンバーが通知されたら、

関係する関与先、得意先に連絡をする必要があります。

 

その準備もしておく必要がありますね。

 




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