マイナンバーで今、一番注目されているのが
個人番号の管理方法です。
しかし、マイナンバーには法人番号もあります。
準備はまだまだといった感じかと思いますが、
知っておいて損はありません。
法人番号の取扱についても確認しておきましょう。
まず、法人のマイナンバーは公開情報だということです。
個人のマイナンバーは流出などが無いよう管理が厳重ですが
法人のマイナンバーは誰でも知ることが出来る番号です。
実際、法人のマイナンバーが必要になるのは
税務申告や社会保険の届け出の際、
自分の会社の番号を記載することや、
顧問料や、不動産の賃貸料の支払いなどで、
法定調書の作成が必要になる
税理士や社労士、不動産会社(大家さん)、といった
法人の番号の記載が必要になります。
自分の会社の番号は2016年から必要になりますが、
法定調書作成先で法人番号が必要になるのは
2017年(平成29年)になるので
もう少し先の話しですが、
税理士や、不動産会社などの法定調書作成先の
法人のマイナンバーは2016年(平成28年)中に集めておきたいですね。
自分が、税理士、大家などの逆の立場の方は、
自分の会社のマイナンバーが通知されたら、
関係する関与先、得意先に連絡をする必要があります。
その準備もしておく必要がありますね。