マイナンバー制度 事務の知識

【マイナンバー】どうする? 既存の従業員・被扶養者分の個人番号の取得

マイナンバーの取得は

既存の従業員分だけだと思っている人も

多いかもしれません。

 

忘れてはいけないのが、

被扶養者分の個人番号の取得です。

 

平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に

書くから知っているという人は多いと思います。

 

しかし、扶養控除申告書に書くだけではありません。

 

来年(平成28年・2017年)以降に手続きが

明確になってくると思いますが、

既存の従業員・被扶養者分の個人番号の届け出が必要になります。

 

会社でマイナンバーを取得しいても

健康保険・厚生年金・雇用保険などの手続きは

税金の扶養控除申告書のように毎年あるものではありません。

 

ちなみに・・・

算定基礎はありますが、

被扶養者の個人番号までは届け出る事はありません。

 

そこで来年以降には

現在健康保険や、厚生年金保険に加入している

被保険者・被扶養者分の個人番号の届け出が必要になる

ものと予想されます。

 

来年は初めてづくしの

事務が多くなりそうで混乱が予想されます。

余裕を持ったスケジュールを立てたいものです。

 




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