マイナンバーの取得は
既存の従業員分だけだと思っている人も
多いかもしれません。
忘れてはいけないのが、
被扶養者分の個人番号の取得です。
平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に
書くから知っているという人は多いと思います。
しかし、扶養控除申告書に書くだけではありません。
来年(平成28年・2017年)以降に手続きが
明確になってくると思いますが、
既存の従業員・被扶養者分の個人番号の届け出が必要になります。
会社でマイナンバーを取得しいても
健康保険・厚生年金・雇用保険などの手続きは
税金の扶養控除申告書のように毎年あるものではありません。
ちなみに・・・
算定基礎はありますが、
被扶養者の個人番号までは届け出る事はありません。
そこで来年以降には
現在健康保険や、厚生年金保険に加入している
被保険者・被扶養者分の個人番号の届け出が必要になる
ものと予想されます。
来年は初めてづくしの
事務が多くなりそうで混乱が予想されます。
余裕を持ったスケジュールを立てたいものです。