マイナンバー制度が10月から始まり、
個人番号の通知カードの発送が始まりました。
中にはこの制度に対して反対という人もいて、
その意思表示を
マイナンバーの通知カードが届いても拒否する
という形で表す人もいるようです。
簡易書留で届く通知カードの受取を拒否した場合どうなるのか?
これについての公式な回答はないのもの、
海外出張等で、通知カードが受け取れない場合と
同様の扱いになると思われます。
通知カードが受け取れない場合の公式な回答は
内閣官房のマイナンバーについてのホームページ内の
Q&Aに記載されていました。
(以下、引用です)
Q 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、
代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人が
いない場合はどうすればよいですか?
A 通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、
再配達等の希望を伝えることとなりますが、
保管期間経過後は、
差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に
返戻されることとなります。
返戻後、市区町村においては住民票の住所を
確認又は調査していただき、
それでも住所等の住民票記載事項の
異動が確認できなかった場合は、
市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、
市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、
本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、
又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを
想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。
なお、市区町村において調査した結果、
長期出張中であることを把握したり、
また事前にその旨をお住まいの市区町村に
お伝えいただければ、帰国されるまで
市区町村において保管していただくことが
できるかもしれませんので、
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。
(2015年9月回答)
(上記引用元 はこちら)
結果的には受取は拒否できそうです。
ただし、マイナンバーは既に国民全員に割り振られていますので
受取を拒否した人も、マイナンバーは付番されています。