マイナンバー制度 事務の知識

【マイナンバー】個人番号の通知カードを受取拒否したらどうなる?

マイナンバー制度が10月から始まり、

個人番号通知カードの発送が始まりました。

 

中にはこの制度に対して反対という人もいて、

その意思表示を

マイナンバー通知カードが届いても拒否する

という形で表す人もいるようです。

 

簡易書留で届く通知カードの受取を拒否した場合どうなるのか?

これについての公式な回答はないのもの、

海外出張等で、通知カードが受け取れない場合と

同様の扱いになると思われます。

 

通知カードが受け取れない場合の公式な回答は

内閣官房のマイナンバーについてのホームページ内の

Q&Aに記載されていました。

 

(以下、引用です)

Q 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、

代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人が

いない場合はどうすればよいですか?

 
A 通知カードが届かなかった場合、

まず配達郵便局において一週間保管され、

再配達等の希望を伝えることとなりますが、

保管期間経過後は、

差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に

返戻されることとなります。

返戻後、市区町村においては住民票の住所を

確認又は調査していただき、

それでも住所等の住民票記載事項の

異動が確認できなかった場合は、

市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、

市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、

本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、

又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを

想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。

なお、市区町村において調査した結果、

長期出張中であることを把握したり、

また事前にその旨をお住まいの市区町村に

お伝えいただければ、帰国されるまで

市区町村において保管していただくことが

できるかもしれませんので、

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。

(2015年9月回答)

(上記引用元 はこちら

 

結果的には受取は拒否できそうです。

ただし、マイナンバーは既に国民全員に割り振られていますので

受取を拒否した人も、マイナンバーは付番されています。

 




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