病気やケガなどで入院となった場合、
病院にいくら位支払うのか?
心配な方は多いと思います。
医療保険などにも入院一日目から1万円が出る!
なんてものもありますが、
果たしてそれが必要かどうか?
そういった目線からも読んでいただけると良いのではないかと思います。
1.病院に支払う金額に限度額はあるの?
→あります。
健康保険に加入してる場合、
収入に応じて一ヶ月の医療費(保険適用分)の限度額が
定められています。
平成27年11月現在の制度では、
給与の総額が25万円で、(※1)
病院への支払額が1ヶ月で12万円になった場合。
自己負担の限度額は57,600円までとなりますので
それ以上は健康保険の制度から病院に支払われる事になります。
(計算式)
120,000円 - 57,600円 = 62,400円
詳しい説明は協会健保のホームページで紹介されています。
加入している健康保険組合などによって、
金額や条件が変わってきます。
自分の加入している保険制度を一度確認してみると良いでしょう。
※1 正確には標準報酬月額というもので計算します
2.限度額の適用を受けるにはどうすればいいの?
→限度額適用認定証を発行してもらいます
限度額の適用を受けるには保険証1枚ではできません。
70歳未満の人の場合、
「限度額適用認定証」を保険証と併せて
病院の窓口に提示します。
そうすることで限度額の上限を超える請求はされません。
3.限度額適用認定証はどうすれば入手できますか?
→申請が必要です。
その後、一週間程で発行されます。
「限度額適用認定証」は
「健康保険 限度額適用認定申請書」を記入して、
各県の協会けんぽ宛に提出します。
会社や社会保険労務士などが代わって
申請を代行することも可能です。