事務の知識

米国税法上に基づく自己宣誓書

法人新規銀行などの金融機関口座開設する際、

米国(アメリカ合衆国)の

外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)に基づき

米国税法上に基づく自己宣誓書」の提出が必要になっています。

 

項目は大きく分けて3つ

1.特定米国法人に該当するか否かの確認

2.金融所得の内、金融所得が50%を超えるか

(米国で設立された法人以外)

3.持分25%を超える特定米国法人の出資者の有無

です。

 

書式が難しくて記入の仕方が分からないという方に向けて

条件日本で設立された法人で、

金融所得は50%未満の場合

簡単な記入例を説明します。

以下の項目にチェックを入れたら完成です。

・当法人は米国法に基づき設立された法人ではありません

(税務上の居住国は日本)

・前事業年度における金融所得は総所得の50%未満です

・能動NFFEに該当

NFFEとはNon-Foreign Financial Entityの略で

金融機関ではない外国事業体」と訳されます)

 

上記の3項目にチェックを入れると

署名をして完成となります。

 

金融機関ごと書式がまちまちですが

おおむねこのような流れでチェックを入れると完成します。

 




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