法人が新規に銀行などの金融機関の口座開設する際、
米国(アメリカ合衆国)の
「外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)に基づき
「米国税法上に基づく自己宣誓書」の提出が必要になっています。
項目は大きく分けて3つ
1.特定米国法人に該当するか否かの確認
2.金融所得の内、金融所得が50%を超えるか
(米国で設立された法人以外)
3.持分25%を超える特定米国法人の出資者の有無
です。
書式が難しくて記入の仕方が分からないという方に向けて
条件:日本で設立された法人で、
金融所得は50%未満の場合の
簡単な記入例を説明します。
以下の項目にチェックを入れたら完成です。
・当法人は米国法に基づき設立された法人ではありません
(税務上の居住国は日本)
・前事業年度における金融所得は総所得の50%未満です
・能動NFFEに該当
(NFFEとはNon-Foreign Financial Entityの略で
「金融機関ではない外国事業体」と訳されます)
上記の3項目にチェックを入れると
署名をして完成となります。
金融機関ごと書式がまちまちですが
おおむねこのような流れでチェックを入れると完成します。