平成28年10月から
健康保険・厚生年金保険に加入する
対象者の範囲が拡大されます。
すべての企業が適用になるわけではなく、
従業員501人以上の企業が対象で、
社会保険の加入対象の条件が
以下のようになります。
- 一週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額の賃金が88,000円以上
- 1年以上継続して雇用が見込まれること
所定労働時間が、
現在の週30時間以上から週20時間以上に
適用範囲が拡大されることの影響が大きいですね。
適用となるのは、短時間のパート社員の方が
多いと思われます。
子育てをしながら共働きで、
パート収入から社会保険料が
天引きされるということになります。
さて、どの程度の社会保険料が天引きになるのか?
条件によって異なりますが、
以下概算のモデルケースです。
月の収入が88,000円の場合、
厚生年金保険料が8,000円
健康保険料が4,400円
手取りがおよそ12,400円(14%)減となります。
(参考)計算方法
厚生年金保険料は18.182%を労使で折半
健康保険料は10%を労使で折半
共働き世代はお金が必要で困っている
から共働きしているわけで、
将来受け取れる年金額が増えるとはいえ、
そこを狙ってこういった制度ができるというのも
甚だ疑問ではあります。
そして平成31年以降は従業員が500人未満の
事業場も対象となる予定です。
しかし制度は決まってしまったため、
対象となる世帯の方は
10月以降の収入減に向けて対策を考えておきたいですね。