2017年(平成29年)から市販薬でも
医療費控除の対象となります。
来年からは病院の領収書の他に、
ドラッグストアなどのレシートも
集めておいたほうが良さそうです。
現在は年間10万円以上の治療費などが
対象となっていて、入院や大きなケガなどを
しない限り、あまり縁の無い控除でした。
しかし、来年の1月からは市販薬も
医療費控除の対象となるため、
身近な控除になりそうです。
対象となる市販薬はスイッチOTC薬と呼ばれる
今までは処方箋が必要だったものが
現在は処方箋不要なっているものです。
ドラッグストアなどの近くの薬局で買えるものなので、
年間12,000円ならば一ヶ月あたり1,000円以上買えば
控除の恩恵を受けられるということになります。
この新制度にはいくつか注意点があるので
ポイントだけ紹介します。
1.現在の10万円の医療費控除との併用は不可
2.控除額は12,000円を超えた部分から上限は100,000円
例えばスイッチOTC医薬品を
年間20,000円購入した場合は、8,000円の控除となります。
3.医療費控除額=税金が安くなる金額ではない
ここが税金の難しいところです。
例えば年間所得が
195万円以下なら5%
330万円以下なら10%
695万円以下なら20%
900万円以下なら23%
となっています。
例えば先程の8,000円控除を受ける場合、
年収が400万円の方は8000円×20%=1,600円
となり、税金が安くなるのは1,600円となります。
詳細は厚生労働省のホームページに
掲載がありますのでこちらからご確認ください。