2017年(平成29年)1月1日から
かぜ薬や、花粉症の症状を緩和する薬、
目薬に、水虫や、頭痛薬といった身近な薬を購入したときも
年間1万2千円以上を支払った場合には
所得税の医療費控除が受けられるようになりました。
控除を受けるには確定申告が必要になるので
領収書は保存しておきましょう。
ちなみに・・・
OTC医薬品のOTCとは、
O・・・Orver(オーバー)
T・・・The(ザ)
C・・・Counter(カウンター)
の略称で、ドラッグストアなどでカウンター越しに販売する医薬品のことです。
詳しくは、
日本一般用医薬品連合会の
ホームページ(こちら)で分かりやすく説明されています。
(参考)
・国税庁のホームページはこちら
・厚生労働省のホームページはこちら
身近な市販薬の外装を見ると
OTC医薬品のロゴマークが印刷されています。
あと、レシートにも控除対象という印が印刷されているお店もあります。
この制度の注意点は、
医療費控除と一緒に受けることが出来ない
点です。
年間10万円以上の医療費を支払った場合に
受ける医療費控除は今後も継続してあるのですが、
今回の
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」
との二重控除は受けられないので
どちらかを選択して控除を受けるという点に注意が必要です。
そしてもう一点、
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」
の控除の仕組みです。
この税制の控除を受ける場合、
1万2千円を超える部分が所得控除の対象になります。
納税額が直接減るわけではありませんので注意してください。
ここが税金計算の難しいポイントなのです。
私たちの税額が戻ってくる金額は
年収400万円の人が
OTC医薬品を20,000円購入した場合
計算すると以下のような感じになります。
20,000円-12,000円=8,000円
となり、8,000円が所得控除額ここから計算スタートです。
所得税は
8,000円×20%=1,600円の税額控除、
住民税は
8,000円×10%=800円の税額控除
となります。
なのでこのモデルケースの場合、
2,400円の税額控除が受けられる事になります。
ちなみに、88,000円の上限があるのでご注意を!