ハンズフリーの機器は今やコンビニでも売られていて
運転中に通話ができるものとして定着しています。
しかし、ハンズフリー機器でも
運転中に使用していると捕まってしまう事があるんです。
道路交通法にそんな決まりがあるなんて聞いていない。
そんな人は多いと思います。
道路交通法の携帯電話使用について
実際、道路交通法(以下、道路交通法引用)には
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
とあり、
この第七十一条に携帯の使用に関する規定がされています。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
要約すると、車の運転中は、
携帯電話で通話や画面を見たりすることは原則禁止
ということになります。
・・・あれ?
ハンズフリーがだめだとは書いていない
そうなんです。
道路交通法にはハンズフリーがNGだとは規定されていないのです。
それでは、どこで規定されているのか?
まずは道路交通法 第七十一条の次の項を見ると、
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
とあり、公安委員会というのは各県に設置されているものなので、
各県ごとに道路交通法のオプションのような感じで
禁止事項を増やすことができるのです。
公安委員会の規則(東京都の場合)
ちなみに東京都ではNGです。
東京都の場合、道路交通規則というのがあり、
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(東京都 道路交通規則 引用)
この第8条の中に
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 (東京都 道路交通規則 引用)
とあり、イヤホンを使った通話がNGであることを禁じています。
各県の公安委員会でこの項目が変わるため、
高速道路を運転しているときには
特に注意が必要です。
まとめ
ハンズフリーだから大丈夫、
ハンズフリーは違反になる?
ということはここまで読んでいただけたら
すでにご理解いただけたと思います。
携帯に触れていなければ大丈夫という問題ではなく、
イヤホンをすることで周囲の音が遮断されてしまうことで、
パトカーや救急車など、サイレン音が聞こえないことが
安全な運転の妨げになるのでNGということです。
そう考えると
両耳をイヤホンで密閉してしまうのは
確かに危険な行為ですね。
両耳用のイヤホンを片耳だけしていれば
大丈夫ないのか?
きっと問題はないのだと思うのですが、
取り締まりをしている方からすると、
一度、車を止めて確認ということになる可能性があります。
紛らわしいことはせずに、
車載スピーカーから音声を出すようにするなど
工夫をしましょう。
救急車に自分の大切な人が運ばれている時に
イヤホンをしていて車線を譲らないドライバーがいたら・・・
そう思うと、ルールを守るという意識から
自分の意志で、イヤホンはやめようという
意識に変わると思います。