11月は年末調整の説明会が
各地で行われる時期です。
今年度の年末調整の手引きにある留意点は以下の4点です。
給与所得控除額の改正
復興特別所得税の計算
給与支払事務所等の移転届出書に関する改正
配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正(平成 30 年から適用)
中でも
配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正
は来年(平成30年)からの変更点で
今年の年末調整には影響しませんが、
対象となる人も多いので気になる人が多いと思います。
担当者なら従業員から質問されることもあると思いますので
知識として知っておきましょう。
簡単に説明すると・・・
今まで配偶者の控除額は年収が103万円を超えると
143万円まで段階的に減っていました。
これが、来年からは配偶者の年収が150万円まで
従来の103万円と同じ控除額になります。
そして201万円まで徐々に控除額が減っていくようになります。
分かりやすい図が国税庁発行の
「平成29年分 年末調整のしかた」
の72ページに掲載されています。
(出典:平成29年分 年末調整のしかた/国税庁)
「平成29年分 年末調整のしかた」は
こちらの国税庁ホームページからダウンロードができます。
細かい話をすると・・・
配偶者控除は変更がありません。
従来通り103万円までの収入なら
38万円の控除が受けられます。
来年から変わるのは配偶者特別控除です。
以前から言われていた103万円の壁が150万円まで
増えたということで、
名目としては
女性も働きやすい環境と整えるということの一環です。
夫の扶養になっていた方が良いから
正社員にならずにパートで働くといった
今までの働き方を変えることが目的です。
実際にはサラリーマンの奥さんがパートで働いて
年末に103万円を超えないように出勤を調整したり
しなくても済むという程度になりそうです。
扶養控除とセットで社会保険の制度も変えないと
社会保険の扶養となれるのは年収130万円までとなっています。
せっかく150万円まで配偶者としての控除額が増えても
130万円を超えてしまうと妻が社会保険に加入して
健康保険料・厚生年金保険料を支払うことになるため
あまりメリットが無いという状況になったり、
妻が健康保険の扶養から外れると
サラリーマンの夫の会社では
家族手当がカットされる・・・
なんてところもあります。
まだまだ制度が不完全で
名目が達成できるとは思えませんが、
働き方の過渡期ということで
これからの働き方が変わっていくのを感じます。
最後に・・・
上記の控除対象配偶者についての説明は
分かりやすいよう
サラリーマンの妻を例にしています。
実際は妻が正社員で夫がパートという場合は
夫が控除対象配偶者となりますが、
比較的多い典型的な例として
分かりやすく説明するための表現として
していますのでご理解ください。