2017年1月1日から2017年12月31日までの
一年間の確定申告が始まりました。
期限は2018年3月15日まで。
まだ一か月あると思ってもあっという間です。
準備は早めにしましょう。
さて、確定申告をすることで税金が戻ってくる
還付申告のうち、身近な項目ということで、
今回は「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」について紹介します。
あてはまるものがあれば、申告をしておきましょう。
※ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例制度を使った方は
確定申告をすると、ワンストップ特例が受けられません。
申告書にも、ふるさと納税額の記入が必要です。
医療費控除
自分または生計を一にする配偶者および親族の医療費で
- 年間の医療費が10万円以上
- 年間総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%以上
のどちらかの条件にあてはまる方が受けられます。
今年から領収書の提出が不要になりました。
(領収書の保管は必要です)
替わって医療費控除の明細書の提出が必要になりました。
書式と記載例はこちらにあります。
注意する点は、還付の対象となるのは
支払った金額が10万円を超える部分だということです。
(年間総所得200万円未満の方は総所得の5%を超える部分)
例えば年間所得が500万円(所得税20%)で支払った医療費が
15万円だった場合、
5万円が所得から控除されて実際の税金の控除額としては
1万円(5万円×20%)となり、1万円の税金が戻ってくることになります。
ただし注意が必要なのが、
支払った医療費から
医療保険や、健康保険の高額療養費や出産一時金などの保険で
補填された金額を除くということです。
例えば、総所得が400万円の方で、
2017年は入院したこともあり、
家族の医療費と合算すると、
総額20万円の医療費を支払った場合でも
保険金から入院保険が12万円支給されたとなると、
20万円-12万円=8万円となるため
医療費控除を受けられる最低限度額である
10万円未満となるため、控除は受けられません。
医療費についての詳細は
国税庁のホームページ(こちら)を参考にしてください。
セルフメディケーション税制
新しい制度として、
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、
12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、
「セルフメディケーション税制」を受けることができます。
対象となる商品には以下のマークが記載されています。
対象商品の一覧は
厚生労働省のこちらのページの中にあります。
※2項目目の「対象商品一覧」というところです
この制度では対象となる医薬品を
1万2千円以上購入していれば適用を受けられます。
医療費控除とセルフメディケーション税制は
選択適用なので同時に受けることはできません。
どちらか一方を選択してください。
結局どちらを選べばいいの?
ここまできて
自分は医療費控除とセルフメディケーション税制の
どちらの方がメリットがあるのか?
税金が多く戻ってくるのか?
といったところが気になると思います。
国税庁のホームページで簡単な比較ができますので
こちらで調べてみましょう。