法改正により2019年4月1日以降に
10日以上の年次有給休暇が付与される
全ての労働者に対して
次回の付与日までの一年間に5日、
時季を指定して有給休暇を与えることが必要となります。
詳しくは厚生労働省のこちらのPDF資料をご確認下さい。
「全ての労働者に対して」ということなので
店長や、部長といった管理監督者も対象となります。
この制度の導入で現場が大変になりそうなのが、
付与日から1年間に5日有給休暇を使うことになるので
付与日が各人異なる場合、管理をどのようにするのか?
毎年4月1日に一斉付与しているという会社でも
年間カレンダーに有給を計画的に5日を入れて全社的に休みにしたい
ということろも出てくるかもしれません。
ちなみに、上記のような会社カレンダーに盛り込む場合、
事前に労使協定の締結が必要になるのでご注意を!
あと、上記の場合、新入社員や中途入社の社員に
有給がまだ付与されていない場合、特別休暇として休みにするのか?
休業手当として60%を支払うなどの対応が必要になります。
それぞれの会社で事情が異なるので
どんな運用がされるか興味のあるところではあります。
ちなみに、現在の私の案は
【現在、有給休暇が年5日以上取れている場合】
基本的に何もしない・・・が、
次の付与日の2月前に有給休暇の取得状況を確認し、
取得日が5日に満たない人に対して個別に
次回の付与日までに不足分の有給休暇を消化してもらう。
【有給休暇取得が年5日未満の人が多い場合】
有給休暇が付与される前に事前に5日の
有給休暇の希望日を申請してもらい、それに則って休んでもらいます。
しかし、有給休暇の取得日が少ない組織では、
休みにくい環境といことが問題だと思いますので、
「会社で有給取得の推奨日の例を明確にしてアナウンスする」
といった方法で、閑散期や、従業員の誕生日、
家族の誕生日といった日を具体的に例示することで、
申請が出しやすくなり、休みやすい環境作りをしながら
運用を開始する方が良いと思います。
今年は「猪年」、
変化の多い年ということらしいです。
この制度変更も、消費税率変更、元号変更なども
変化の一つでしょうか?
自社に合った制度の構築を見出すことが
事務屋の腕の見せ所でもあります。
「こんな方法で運用したら上手くいった!」
「この方法は失敗だった・・・」
といった経験談などもコメントを頂ければ
他の方の参考になると思いますのでよろしくお願いします。