確定申告の期限は3月15日です。
期日も迫って焦っている方も多いのでは?
と思います。
確定申告期限を過ぎて申告するとどうなる?
期限を過ぎて申告すると
申告した税金に無申告加算税(5%)が上乗せされます。
なので期限内に申告しましょう。
期限を過ぎて申告しても無申告加算税がかからない方法
ただし、一定の条件を満たした場合は
無申告加算税がかかりません。
あまり大々的に言ってはいけないような気もしますが、
以下の条件を満たした場合は無申告加算税がかからないのです。
その条件とは、
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
国税庁ホームページ 「No.2024 確定申告を忘れたとき」より引用
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
以上の通りです。
上記の説明は国税庁のホームページにもありますので
詳しくはこちらをご確認ください。
身内の不幸や、突然の事故などで
期限ギリギリの申告が出来なくなった場合だけ
こういった方法が使えると考えておいた方が良いかもしれませんね。
まずは、こんな条件のことを調べる前に
期限前申告を心がけたいものです。