社会保険

管理監督者なのに有給休暇がある?これってどういうこと?

管理監督者として働いている人にも、

今年から年5日の有給取得が義務付けがされている。

 

管理監督者は労働時間を自分の裁量に任されているので

そもそも有給休暇の概念自体間違っているのでは?

という話を耳にします。

 

個人的には確かにそうだと思います。

労働時間も出勤自体も自分の裁量に任されている

管理監督者なら病気やけがなどで長期休暇でも

取らない限り、休んでも出勤しても給料は出るから

有給休暇なんて不要だと思うのはもっともです。

 

しかし、現在の労働基準法上ではちょっと違うんです。

労働基準法では以下の通りとなっています。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(省略)

(労働時間及び休憩の特例)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

働基準法の第40条より

ちょっとわかりにくいですが、

第39条では

有給休暇は全ての労働者に付与しなければならない

ということが明記されています。

管理監督者も労働者に含まれ、

この条項については管理監督者の例外規定はありません。

そのため、

管理監督者でも有給休暇は労働者の権利として有している

ということになります。

 

そして、労働基準法 第41条では

管理監督者には以下の項目について適用を除外することが

明記されています。

  • 週40時間労働の上限
  • 週1回の休日付与や休憩時間を与える事
  • 時間外割増賃金の支給(深夜労働については適用されます)

ここには有給休暇については触れられていません。

 

このことから

管理監督者には労働者としての

有給休暇の付与があり、

2019年4月より義務化される

年5日の有給休暇の確実な取得義務が発生するのです。

 

厚生労働省の資料にも

管理監督者の適用について明確に記載されています。

管理監督者の有給休暇の取得義務
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 6ページより抜粋

詳しい内容は厚生労働省発行の

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

をご覧ください。

 

労働時間は裁量なのに、

休む時間は義務化。。。

管理監督者の労働時間は強制的に減らされていることを

国も考えて欲しいですね。




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