税務

【令和2年ダウンロード】扶養控除等異動申告書

少し気が早いかもしれませんが、

令和に元号が変わり、

既に令和2年(2021年)分の「扶養控除等異動申告書」が

国税庁のホームページで公開されています。

書式のダウンロードと、変更点なども含めて

紹介したいと思います。

令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の

書式ダウンロードと、記載例、英語バージョンの

ダウンロードは以下のボタンからお願いします。

令和2年 扶養控除等異動申告書の変更点

控除対象者の所得見積額の上限が10万円アップ

控除対象となる配偶者・被扶養者の所得見積額が

基礎控除額が38万円から48万円に引き上げされるのに連動して

所得見積額が控除対象配偶者、扶養親族 共に

10万円ずつ増えています。

分かりにくいかも知れませんので簡単に説明するなら、

控除対象となる所得の上限が10万円増えた

という事になります。

具体的には 以下の通りになります。(カッコ内は収入額)

控除対象配偶者:95万円以下(148万円)

扶養親族:48万円以下(現行96万円)

という事になります。

所得税の言葉で分かりにくく誤解が生じやすいので

ザックリと説明するなら、

カッコ内の収入額が支給総額で判断してください。

ただし、控除できる金額が基礎控除の他にもある場合は

それらを差し引いた金額が控除対象配偶者なら95万円、

扶養親族ならば48万円以下になればこの用紙に記入することで

控除を受けられることになります。

収入と所得の違いについては「収入と所得の違い」をご覧ください。

単身児童扶養者の欄が追加

該当者は少ないかと思いますが、

「住民税に関する事項」欄に

単身児童扶養者」の欄が追加されました。

“単身児童扶養者”という言葉が聞きなれないかと思います。

これは、児童扶養手当の支給を受けている

シングルマザー(シングルファザー)と言った方が分かりやすいかと思います。

 

ただしこの場合、婚姻届けを提出している事実婚を除くので注意してください。

(以前から個人住民税の非課税措置の対象とされてきた寡婦(夫)については、婚姻届があるかどうかで判断するため、事実婚は含まれます)




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