少し気が早いかもしれませんが、
令和に元号が変わり、
既に令和2年(2021年)分の「扶養控除等異動申告書」が
国税庁のホームページで公開されています。
書式のダウンロードと、変更点なども含めて
紹介したいと思います。
令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
書式ダウンロードと、記載例、英語バージョンの
ダウンロードは以下のボタンからお願いします。
令和2年 扶養控除等異動申告書の変更点
控除対象者の所得見積額の上限が10万円アップ
控除対象となる配偶者・被扶養者の所得見積額が
基礎控除額が38万円から48万円に引き上げされるのに連動して
所得見積額が控除対象配偶者、扶養親族 共に
10万円ずつ増えています。
分かりにくいかも知れませんので簡単に説明するなら、
控除対象となる所得の上限が10万円増えた
という事になります。
具体的には 以下の通りになります。(カッコ内は収入額)
控除対象配偶者:95万円以下(148万円)
扶養親族:48万円以下(現行96万円)
という事になります。
所得税の言葉で分かりにくく誤解が生じやすいので
ザックリと説明するなら、
カッコ内の収入額が支給総額で判断してください。
ただし、控除できる金額が基礎控除の他にもある場合は
それらを差し引いた金額が控除対象配偶者なら95万円、
扶養親族ならば48万円以下になればこの用紙に記入することで
控除を受けられることになります。
収入と所得の違いについては「収入と所得の違い」をご覧ください。
単身児童扶養者の欄が追加
該当者は少ないかと思いますが、
「住民税に関する事項」欄に
「単身児童扶養者」の欄が追加されました。
“単身児童扶養者”という言葉が聞きなれないかと思います。
これは、児童扶養手当の支給を受けている
シングルマザー(シングルファザー)と言った方が分かりやすいかと思います。
ただしこの場合、婚姻届けを提出している事実婚を除くので注意してください。
(以前から個人住民税の非課税措置の対象とされてきた寡婦(夫)については、婚姻届があるかどうかで判断するため、事実婚は含まれます)