2019年10月から家賃も値上げ
・・・と思っている方は多いかもしれません。
しかし、家賃の中でも
消費税の経過措置によって消費税が10%ではなく、
8%のままでも大丈夫な場合があります。
これが消費税の経過措置です。
家賃は大きく分けて2種類
まずは家賃にかかる消費税について整理しましょう。
家賃は大きく
- 個人で使用する居住用建物としての家賃
- 法人が事業目的で使用する家賃
以上の
2つに分かれます。
個人で居住用として利用する場合は
家賃が非課税となるため、消費増税の影響を受けません。
しかし、法人が事業で使用する場合は消費税の課税対象となります。
今回の経過措置は後者の
「法人が事業目的で使用する家賃」
のなかでも一定の要件を満たしている場合は
消費税率が8%のままで良いという経過措置がありますので
その要件を説明します。
不動産の賃貸借に関する消費税の経過措置の要件とは
消費税率8%のままとなる経過措置を受けるには
以下の2つのどちらかの条件に該当する場合となります。
契約内容に以下の3つの要件が含まれる場合
- 2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、2019年10月1日前から2019年10月1日以後にかけて引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている場合
- 契約に係る資産の貸付けの期間およびその期間中の賃貸料が定められていること
- 事業者が事情の変更その他の理由により、その家賃の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
契約解除の申し入れ条項が無い場合
契約書に資産の貸付けの期間および、
その期間中の賃貸料の額が定められており、かつ、
その契約期間中に当事者の一方または双方が
いつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと等の
要件に該当する場合は次回の更新時期までは8%のままとなります。
消費税の経過措置も複雑な仕組みとなっていて
分かりずらいという方も多いと思います。
経過措置は家賃以外にもありますので
詳しくは国税庁の作成した以下の資料をご確認ください。
平成30年10月国税庁消費税室平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】