税務

注文請書にかかる印紙税は1万円から

年度末が近づいてきました。

 

取引先との契約の更新や、

請け負った業務に対しては契約書または

請書が作成されます。

 

請書とは?

まず、請書の読み方は、「うけしょ」と読みます。

請書は、契約書ほど重要ではないが、

請負契約で業務を行うといった場合に、使用されます。

 

民間の会社が行政の仕事を請け負う時に使用されることが多いです。

 

請負と聞くと、建設業などをイメージしますが、

機械の保守点検、警備、清掃と言ったメンテナンス業務も含まれます。

 

国税庁のホームページでは、

請負について以下のように説明しています。

請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。

(国税庁「No.7102 請負に関する契約書」より一部抜粋)

請負人が注文者からの仕事の完成を約束しました。

という内容で契約書より簡易的なものです。

 

請書には印紙が必要

請書には契約書などと同様に

一定の金額以上になると印紙の貼付が必要です。

 

2020年1月現在では、

請負契約に関する印紙税額は

1万円以上の契約から200円の印紙が必要となります。

 

詳しくは以下のように定められています。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの1,000円
300万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

詳しくは国税庁のホームページに掲載がありますので

こちらを参考にすると良いと思います。

 

注文請書に印紙が不要になる特殊な場合

災害などの場合、印紙税が不要になる場合もあります。

例えば、以下のような措置があります。

 

「東日本大震災に関する税制上の措置」や、

「自然災害の被災者に関する税制上の措置(平成28年4月1日以後に発生した自然災害等に適用)」です。

 

東日本大震災に関する税制上の措置の場合

詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」を参照してください。

 

自然災害の被災者に関する税制上の措置

平成28年4月1日以後に発生した自然災害等に適用されます。

詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご確認ください。




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