取引先や、事業に関係する人との親睦を深めるために
飲食を伴う接待、贈答、旅行、ゴルフなどに
支出した費用が「交際費」となります。
本記事作成時点では、
税務上の交際費の上限は、
一人あたり税抜き5000円以下(5000円も含まれます)です。
それを超えると、税務上は経費扱いできません。
ここまでは、一般的な交際費の限度額の話。
しかし期末の資本金の額によって、
交際費に認められる年間の交際費の上限が金額が変わります。
期末資本金額が1億円以下の法人
以下の2つから有利な方を選択できます。
1.年間800万円を損金算入
年間の交際費の上限が800万円以内になる場合に有利です。
損金算入とは、税務上の経費扱いといったイメージ。
2.飲食費の50%を損金算入
飲食を伴う接待が多いところではこちらが有利な場合があります。
飲食だけの接待しかない場合、年間1600万円を超える場合、
こちらの方が有利となります。
※社内接待分は除きます。
期末資本金額が1億円を超える法人
飲食費の50%までが損金算入されます。
上記と同様、社内接待分は除きます。
交際費の必要要件
交際費として処理できるものは
以下の要件を満たす場合、一人あたり5000円以下の
飲食が交際費の飲食として計上することができます。
- 飲食のあった年月日
- 参加者の氏名、その関係
- 参加した人数
- 金額及び飲食の提供を受けた飲食店の名称、住所