税務

【知っ得!】交際費で経費になるのは5000円/人以下だけではない!

取引先や、事業に関係する人との親睦を深めるために

飲食を伴う接待、贈答、旅行、ゴルフなどに

支出した費用が「交際費」となります。

 

本記事作成時点では、

税務上の交際費の上限は、

一人あたり税抜き5000円以下(5000円も含まれます)です。

それを超えると、税務上は経費扱いできません。

 

ここまでは、一般的な交際費の限度額の話。

しかし期末の資本金の額によって、

交際費に認められる年間の交際費の上限が金額が変わります。

 

期末資本金額が1億円以下の法人

以下の2つから有利な方を選択できます。

 

1.年間800万円を損金算入

 年間の交際費の上限が800万円以内になる場合に有利です。

 損金算入とは、税務上の経費扱いといったイメージ。

 

2.飲食費の50%を損金算入

飲食を伴う接待が多いところではこちらが有利な場合があります。

飲食だけの接待しかない場合、年間1600万円を超える場合、

こちらの方が有利となります。

※社内接待分は除きます。

 

 

期末資本金額が1億円を超える法人

飲食費の50%までが損金算入されます。

上記と同様、社内接待分は除きます。

 

交際費の必要要件

交際費として処理できるものは

以下の要件を満たす場合、一人あたり5000円以下の

飲食が交際費の飲食として計上することができます。

  • 飲食のあった年月日
  • 参加者の氏名、その関係
  • 参加した人数
  • 金額及び飲食の提供を受けた飲食店の名称、住所

 




Amazonのおすすめ

-税務

© 2024 事務屋ドットコム