有給休暇の年5日以上の取得義務が2019年4月から始まりました。
一年間10日以上の有給休暇が付与される労働者(管理監督者も含む)は、
年5日は必ず取得することが義務化されているのです。
(詳しくはこちら)
当初はざわつきましたが、
今、気になるのがきちんと取得出来ているか?です。
年度末の忙しい時に残りを一気に消化されてしまうと
業務が滞ってしまうので、
未消化の人がいるかの確認を今のうちに行うのが良さそうです。
そして計画的に取得するよう本人に促すのが
今できる事だと思います。
年間の業務量が変わらないところでは
業務量の見直し、業務の効率化、
人の増員などの対応をしないと
年5日の休暇分の仕事量の穴埋めができないという状況となります。
年間の出勤日数が245日の会社で、
5日の休暇となると年間の2%を必ず休むことになります。
すなわち2%は仕事ができなくなるという事なので50人が取得するようになると
一人分の業務量を穴埋めする必要が出てくるということです。
あくまで全く取得していない職場の例ですが、
今後こう言った業務のしわ寄せが管理職に集中するのでは?
と危惧するばかりです・・・