厚生労働省より新型コロナウィルス対策として
小学校が臨時休校になった場合、
子供の世話をするためにやむを得ず休む、
といった方は多いのではないでしょうか?
そういった場合、会社から有給休暇とは別に
給与を支給しながら従業員を休ませた場合には
国から一人につき一日最大で8,330円の助成金が支給される制度が創設されました。
補助金の名称は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」です。
本記事作成日現在では申請手続きについての詳細が出ておりませんが
現段階での詳しい情報は厚生労働省の
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します
のページにありますのでご、ご確認ください。
こういった時こそ企業の姿勢が問われる時でもあります。
総務担当者は導入を視野に入れながら準備をしておきたいですね。
必要になりそうな手続きの準備
まずはその対象者の有無と、
休みの状況を把握するために
休暇申請時の理由欄に
「新型コロナウィルス対策のための臨時休校によるものか」
が、分かるように提出してもらうようにしましょう。
事前説明としては、
会社として助成金制度を導入した場合の準備というアナウンスをして
休暇をとる方の理解を得ましょう。
就業規則の改定は必要?
原則としてはそこまで変更するのが理想ですが、
今回のコロナウィルス対策は非常事態ということもあり、
助成金を受けるために有給休暇以外の
給与が支給される休暇制度が無くても助成金の支給は受けられます。
半日単位・時間単位の休みでも助成金は受けられるの?
半日単位でも、時間単位でも休む理由が
今回の新型コロナウィルス対策による臨時休校に伴う
子供の世話が目的の場合、助成金の対象となります。
小学校以外に臨時休校となった場合に休んだ場合は対象となる?
例えば中学校が臨時休校になったからといっても
今回の助成金は受けられません。
対象となるのは以下の通りです。
- 小学校
- 義務教育学校(小学校課程のみ)
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 保育園・保育所・幼稚園・認定こども園・許可外保育施設
- 家庭保育事業等、子供の一時的な預かりを行う事業
- 障害児の通所を行う事業
自分で留守番が出来るような中学生以上は除外されているようです。
臨時休校以外で助成金が対象となる場合
学校の臨時休校以外の理由で今回の助成金が受けられるケースは以下の通りです。
- 新型コロナウィルスに感染した者
- 発熱等の風邪症状がみられる者
- 新型コロナウィルスに感染した者の濃厚接触者
非常時ほど会社の姿勢が問われます
冒頭にも記載しましたが、
こういった非常時ほど、会社の体制、姿勢が問われます。
従業員の皆さんが
「この会社で働いていて良かった」と思ってもらえるようにすることも総務の大切な仕事です。
新制度で、対象となる休みも限られているため
早い判断が必要となります。
突然、助成金を受けるぞ!
と言われても大丈夫なように準備は早めにすすめておきたいものですね。