新型コロナウィルスの感染拡大による影響で
売上が前年同月比50%以上減少している
法人に最大200万円、
個人事業主に最大100万円の給付が受けられる
「持続化給付金」の受給申請が始まります。
しかし以下の条件に該当する場合は
申請前に状況を見ながら申請タイミングを待つことで
補助金が受けられる金額が大きく変わってきます。
さて、その条件とは
- 給付金額の申請額が上限額未満の方
- 急いで補助金の受給を受ける必要がない場合
- 売上の一番少ない月が5月~12月までの間の場合
給付金額の申請額が上限額未満の方
これから受けようとする給付金の金額が
上限額に満たない場合、
これから紹介する以下の条件に該当する場合は
もう少し様子を見ることで
急いで申請手続きを行うよりも
支給額が増える場合があります。
「持続化給付金」は、再支給はできない制度になっているため、
最大の給付が受けられるようにタイミングを図ることができれば
支給額の最大化が可能になります。
急いで補助金の受給を受ける必要がない場合
急いで補助金の支給を受ける必要が無い方というのは
まだ資金繰りに余裕があり、
補助金に頼らなくても当面は事業活動ができるという場合です。
補助金の申請期限は令和3年1月15日となっています。
それまでに申請することができるので
タイミングを図って申請する余裕がある人は
以下のタイミングを待ちましょう。
売上の一番少ない月が5月~12月までの間の場合
今回の「持続化給付金」は、
前年同月の売上と比較して、50%以上の減少の月でも、
最も売上金額が少ない月を計算の基準にすることで
需給金額の最大化が図れます。
例えば、個人事業者の1~4月までの売上実績の前年比較で、
昨年度の年間売上高が100万円で
最も減少した月の売上が
2019年4月:10万円
2020年4月:4万円
だった場合、受給できるのは
100万円-4万円×12月=52万円となります。
式は以下の通りです。
(給付額)=2019年の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12
例えば、今後売上が徐々に減って、
売上が8月で1万円しかなかった場合の受給額を計算してみると
2019年8月:20万円
2020年8月:1万円
だった場合、受給できるのは
100万円-1万円×12月=88万円となります。
その差は36万円。
今後も外出の自粛は続きそうな感じがしますので
もう少し様子を見てみるのも良いかも知れません。
「持続化給付金」についての詳しい情報はこちらを参照してください。