新型コロナウィルスの感染拡大によって
リモート会議の定番となったZoom。
実際、わが社もZoomを導入しよう!
ということで導入したものの、
消費税の課税区分はどうなるのか?
といった問題に直面されている方は多いのでは?
そこで、Zoomをはじめとする
国外事業者が提供するインターネットサービスの
消費税の課税区分について説明します。
Zoomの使用料は課税取引
Zoomのような国外事業者の提供する
インターネットサービスを国内事業者が受ける場合、
国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」のサイトが参考になります。
少々分かりにくい表現ですが、
Zoomのようなサービスはこの「電気通信利用役務の提供」にあたります。
これによると、海外の事業者から受けたサービスも
国内事業者は課税取引として扱われます。
Zoom では2020年4月16日以降からの取引については
消費税を別途請求するように変更していますが、
変更前でも課税取引として取り扱われます。
Zoomの消費税はリバースチャージ方式
リバースチャージ方式という聞きなれない言葉ですが、
国外の事業者が消費税を納付するといった場合、
申告納付手続きが難しくなります。
そこで作られたのがリバースチャージ方式です。
リバースチャージ方式とは、
国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、
役務の受け手である国内事業者に消費税を課すというものです。
Zoomのような国外の事業者は消費税を納付せず、
Zoomの利用者側の企業が課税取引として処理することで消費税を申告納付することになります。
【注意事項】
- 本記事作成日現在の税法について説明しているため、この法律は平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
- 本記事は法人での取り扱いとして記載しております。個人の消費者向けの扱いとは異なります。