コロナ対策の給付金関連で
身近なのに、周知不足で活用されていない制度があります。
それが「新型コロナウイルス対応休業支援金」です。
この支援金がさらに延長されていますので
今まで知らなかったという方はぜひ活用してください。
新型コロナウイルス対応休業支援金の内容
支援金の内容としては
会社都合で休業しているが、会社で手続きがされずに
休業に対する賃金が受け取れないという方に
労働者個人からの申請で、休業前賃⾦の8割(⽇額上限11,000円)
を、休業実績に応じて支給するものです。
支給の条件について
以下の2つの条件を満たす場合に申請ができます。
- 令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃⾦(休業⼿当)を受けることができない⽅
申請に必要な書類について
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 本人確認書類(免許証の写しなど)
- 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
- 休業前および休業中の賃⾦額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
以上の5点を封筒に入れて、指定の送付先に郵送してください。
詳しくは厚生労働省のこちらのページをご確認ください。
いつまで延長?
令和3年2月の給与の申請が
令和3年5月31日まで延長されました。
詳しくは厚生労働省のこちらのPDFをご確認ください。