決算が3月という会社は多いかと思います。
営業は年度末の売上の追い込み、経理では棚卸、決算処理があります。
決算が始まると慌ただしくなるため、今のうちから決算書類を保管する場所を確保しておきましょう。
経理で使用する帳簿や書類の税務上の保存期間は7年ですが、会社法での会計書類の保存期間は10年となっています。
なので、会社法での保存期間が10年のものを知っておけば、残りは7年保存ということになります。
<会社法での10年保存書類>
1. 計算書類および附属明細書
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
2.会計帳簿および事業に関する重要書類
総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿など
対象書類が分かれば、古い書類を処分しやすい場所に置いて、新しい書類と入れ替えが簡単に出来るようにしましょう。
決算後の整理が簡単になります。
(参考)
税務上の保存期間については国税庁のホームページ参照
・税務上の「帳簿」とは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
※記載している保存期間や対象書類などは制度の改正によって変更される可能性があります。
最新の会社法、税法を参考にして各自の責任に基づいて判断をお願いします。