店頭での価格表示は
消費税率が8%から10%に変更になったとき
経過措置として外税表記でも良いとされてきましたが
外税での表記は経過措置の期限である2021年3月31日までとなります。
2021年4月1日からは以前通り
金額表示は総額表示となります。
以前から総額表示にしていた小売店では
この変更の影響はありませんが、
一度外税表記にしたところは
この変更作業が必要です。
全てに総額表示義務が発生するのか?
小売のような、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、
価格表示をするときには総額表示が義務付けられますが、
事業者間(B to B)での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
なので、見積書、契約書などは消費税を分けて作成しても問題ありません。
ただし、金額が税込みなのか、税抜きなのかが
不明確な書類は問題があります。
記載されている金額に消費税が含まれるのか、
それとも別なのかは明記する必要があります。
「総額表示」の義務付けについて
「総額表示」の義務付けについては
詳しい内容が国税庁のHPで紹介されています。
こちらのページに記載がありますので参考にしてください。