税務

準備は大丈夫?明日から消費税総額表示

店頭での価格表示は

消費税率が8%から10%に変更になったとき

経過措置として外税表記でも良いとされてきましたが

外税での表記は経過措置の期限である2021年3月31日までとなります。

 

2021年4月1日からは以前通り

金額表示は総額表示となります。

 

以前から総額表示にしていた小売店では

この変更の影響はありませんが、

一度外税表記にしたところは

この変更作業が必要です。

 

全てに総額表示義務が発生するのか?

小売のような、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、

価格表示をするときには総額表示が義務付けられますが、

事業者間(B to B)での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

 

なので、見積書、契約書などは消費税を分けて作成しても問題ありません。

ただし、金額が税込みなのか、税抜きなのかが

不明確な書類は問題があります。

 

記載されている金額に消費税が含まれるのか、

それとも別なのかは明記する必要があります。

 

「総額表示」の義務付けについて

「総額表示」の義務付けについては

詳しい内容が国税庁のHPで紹介されています。

こちらのページに記載がありますので参考にしてください。

 




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