税務

知って得する!請負契約書や領収書は消費税抜き金額で印紙を貼りましょう

会社で作成する領収書や請負契約書は

記載されている取引金額によって貼付する収入印紙の税額が変わります。

この取引金額は消費税抜きの金額で良いという決まりがあります。

そのルールについては、国税庁のHPの

No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額

で説明されていますので

実務に詳しい方はそちらをご確認ください。

 

領収書や契約書に貼る収入印紙についてあまり詳しくない、

もっと知りたいという方には以下で分かりやすく説明しますので

一度ご確認ください。

 

参考までに

国税庁が公開している印紙税額一覧表(令和4年4月現在)はこちらです。

 

貼付する印紙税額の調べ方(領収書)

例えば金額が100万円の手形を受け取った場合の領収書の場合、

領収書は国税庁の印紙税額一覧表の17号文書の

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書になりますので

表の左が17番の項目を調べて100万以下のもの

→貼付する印紙は200円となります。

 

貼付する印紙税額の調べ方(契約書)

例えば請負契約での金額が200万円の契約書の場合、

領収書は国税庁の印紙税額一覧表の2号文書の

請負に関する契約書 になりますので

表の左が2番の項目を調べて100万円を超え 200万円以下のもの

→貼付する印紙は400円となります。

 

領収書・請負契約書に記載された受取金額、契約金額の消費税について

領収書や請負契約書に記載された金額には消費税が含まれています。

貼付する収入印紙は記載された金額に対して貼付するのが原則ですが

領収書や請負契約書については消費税額が分かれて表記されている場合、

消費税抜きの金額に対して対応する収入印紙を貼付すればよい

というルールがあります。

これが冒頭で紹介した

 

No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額です。

このルールが適用される以下の3つの文書になります。

  1. 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  2. 第2号文書(請負に関する契約書)
  3. 第17号文書(金銭または有価証券の受取書)

例については国税庁のページでも分かりやすく紹介されていましたので

以下引用して記載いたします。

(例1)

広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとします。この場合、消費税額等100万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は10,000円となります。

また、「請負金額1,100万円 税抜価格1,000万円」と税込価格および税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。

しかし、消費税額等について「うち消費税額等100万円」ではなく、「消費税額等10パーセントを含む。」や「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,100万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は20,000円となります。

(例2)

売上代金の領収書に、「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と記載したとします。この場合、消費税額等の4,800円は記載金額に含めませんので、記載金額48,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が50,000円未満(平成26年3月31日以前に作成されたものについては、30,000円未満)の領収書は非課税文書となりますので、印紙税は課税されません。

印紙税額一覧表にもこういった情報は

掲載するべきだと思うのですが、早く改善していただけるとありがたいですね。

 




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