事務の知識

白色申告でも帳簿記帳が必要になった

2014年(平成26年)1月から白色申告で帳簿への記帳が不要だった方も記帳が必要になりました。

従来は白色申告で、前年あるいは前々年の事業所得等の金額合計が300万円超の場合、

帳簿の作成・保存が必要となっていましたが、

2014年(平成26年)1月から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となりました。

※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります

詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

 

今は2013年(平成25年)の確定申告で忙しいと思いますが、

来年の今頃、慌てて帳簿をつける事のないように今から準備しましよう。

 

これを期に今年から青色申告にしてみてはどうでしょうか?

原則、青色申告に変更したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出すると

今年から青色申告が出来るようになります。

詳しくはこちらも国税庁のホームーページに記載があります。

 

帳簿の知識が少ない方は青色申告に対応した市販の会計ソフトを買ってきてみてはどうでしょうか?

価格は 1万円以下のソフトもありますので比較的お求め安いとおもいます。

 

今は今年のことで頭がいっぱいという方も、65万円の青色申告特別控除や、青色専従者給与といった控除制度が受けられるので、青色申告を頭の片隅に置いて気にかけてみてください。




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